経営所得安定対策実施要綱が令和5年4月27日付け 4農産第5527号-1により改正され、このなかで交付対象水田について規定されています。 
ここでは、助成対象としない農地として5種類が定義されております。(要綱73ページ) 

今回、話題としているのは、以下の文面です。 

令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地 
(途中、省略) 
なお、次の全てに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。 
ア  たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること 
イ  連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること 

経営所得安定対策実施要綱

(経営所得安定対策実施要綱の、別表1水田活用の直接支払交付金の交付対象農地の2交付対象水田の範囲の(1)の④を一読下さい。) 

 これが、(通称)5年水張りルールと言われるものです。 

 農地の作付け計画をたてる際には、上記の要件に注意してください。特に、前年の秋に播種や定植し当該年に収穫する麦、球根、たまねぎ、ニンニクなどを栽培される農業者は、特に注意が必要です。 

 明文化されてはいませんが、水稲を作付けすると5年間のカウントは“ゼロ”になり、翌年から再カウントされる事になるようです。この点についても注意が必要です。そして、一度助成対象外水田と認定されると、「助成対象水田への復活は出来ない」とも言われております。 

 一方で、「1か月以上のたん水管理」と「連作障害による収量低下が発生していない」の両方が確認できれば、「水稲の作付けが行われたものとみなす」と書かれていますが、確認のための提出書類等が必要になります。また、水張りにあたっては、南砺市農業再生協議会による現地確認が必要ですので、事前に当協議会に届出てください。 

詳細については、営農指導機関または当協議会にお問い合わせください。 

【 参考 】 

  1. 水田活用の直接支払交付金」に係る水張り確認届出書(参考様式第1号)[xlsx] 
    (別紙)たん水管理実施ほ場写真用紙を同梱 
  2. 経営所得安定対策実施要綱 分割版1 [pdf] 
  3. 水張り写真の例 [pdf] (※例ですので、撮影日は入っていません) 
  4. 5年水張りルールの運用例 [pdf] 
  5. 水稲共済細目書への記入例 / 水稲作付けの判定について [pdf]