経営所得安定対策とは
経営所得安定対策とは、農林水産省が国内農産物を生産、販売する農業者を支援するための農業政策です。農業者への支援策として、経営所得安定対策では以下の交付金が設定されています。
1 . 水田活用の直接支払交付金
①戦略作物助成
交付対象水田で、販売目的で対象作物を生産する販売農家に交付されます。 交付対象作物と助成単価は、国で決められています。
交付対象作物 (基幹作) |
交付単価 |
---|---|
麦、大豆、飼料作物※ ※飼料用とうもろこしを含む |
35,000円/10a |
WCS(稲発酵粗飼料)用稲 | 80,000円/10a |
加工用米 | 20,000円/10a |
飼料用米、米粉用米 | 収量に応じて 55,000~105,000円/10a |
②産地交付金
となみ野地域水田農業推進協議会で策定した「水田収益力強化ビジョン」に基づき、助成対象作物と交付単価が定められた交付金です。 令和6年度の助成金体系は、令和6年5月末に開催された当協議会定期総会で以下の通り決定しました。
取り組み内容 | 配分単価 |
---|---|
そば、なたねの作付け(基幹作のみ) | 20,000円/10a |
新市場開拓用米の作付け(基幹作のみ) | 20,000円/10a |
令和6年度体系図[PDF]はこちら
[ 昨年度(令和5年度)の体系図はこちら ]
2 . 畑作物の直接支払交付金
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねが交付対象作物です。交付対象農家は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。播種前契約を行い、収穫後に農産物検査を受けて、出荷・販売された農産物が対象になります。
①面積払い(営農継続支払)
交付対象作物の作付け面積に対して、以下の単価で交付されます。
麦、大豆、 てん菜、なたね、 でん粉原料用ばれいしょ |
20,000円/10a |
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そば | 13,000円/10a |
②数量払い
交付対象作物の出荷・販売数量と品質に応じて、以下の単価で交付されます。
令和5年度より、課税事業者と免税事業者で交付単価が違いますのでご留意ください。
六条大麦
1等 Aランク |
1等 Bランク |
1等 Cランク |
1等 Dランク |
|
---|---|---|---|---|
課税事業者 | 5,210円 | 4,790円 | 4,660円 | 4,610円 |
免税事業者 | 5,510円 | 5,090円 | 4,960円 | 4,910円 |
大豆
1等 | 2等 | 3等 | 合格 | |
---|---|---|---|---|
課税事業者 | 10,360円 | 9,670円 | 8,990円 | 8,310円 |
免税事業者 | 10,770円 | 10,080円 | 9,400円 | 8,720円 |
そば
1等 | 2等 | |
---|---|---|
課税事業者 | 17,180円 | 15,070円 |
免税事業者 | 18,010円 | 15,900円 |
てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、なたねの交付単価は省略しています。 ここに表記していない交付単価は、農林水産省のHPを参照ください。
《注意》 畑作物の直接支払交付金には、農業者の居住地域ごとに国が定めた基準単収が設定されています。
交付対象作物の収穫単収が低い(下表の半数未満)場合、低単収となった理由書とその証拠書類等の提出が必要になります。また、理由書の提出が3回連続となった場合には、面積払いが支払いされなくなります。
六条大麦 | 大豆 | そば |
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304kg/10a | 142kg/10a | 64kg/10a |
3 . 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金
農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割が補填されます。(下記イメージ図参照)詳細は、農林水産省のHPを参照ください。 交付対象農家は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。 収入保険に加入されている農家は、加入できませんのでご留意ください。
4 . その他
経営所得安定対策では、助成以外にも色々な支援が準備されています。詳しくは、農林水産省のホームページにある公式パンフレット等を参照してください。また、経営所得安定対策実施要綱も掲載されていますので併せて参照してください。